遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)
遺留分の請求とは?
遺留分とは、「遺言でも奪えない」相続人の最低限の取り分をいいます。
法律で認められている最低ラインですので、多くもらった相続人に対して、少なくとも遺留分までは差額の支払を請求できます。
遺留分はどのような時に請求できる?
典型的なケースは遺言で何ももらえなかった場合ですが、少し相続するものがあったとしても、遺留分に満たない場合には、差額の支払を請求できます。
また、多額の生前贈与がなされており、残った遺産だけでは遺留分を取り戻せない場合には、生前贈与の方も遺留分請求の対象とすることもできます。
- 遺言で何ももらえなかったor少ししかもらえなかった場合
- 多額の生前贈与がなされており、残った遺産だけでは遺留分を取り戻せない場合
遺留分請求の流れ
1.遺言書の捜索・確認
遺留分の問題になるかどうかは、遺言書で遺産の分け方が決まっているかどうかで大きく分かれます。そのため、まずは遺言書を探し、内容を確認する必要があります。
自宅や貸金庫にある場合もありますが、別の遺言書が公証役場や法務局で保管されている場合もありますので、公証役場と法務局への確認は必須です。
2.遺産・相続債務の調査
どのような遺産があるかによって、遺留分の額が変わります。しかし、遺言書には逐一記載されていないことも多いため、他の相続人に問い合わせをしたり、遺言執行者から財産目録を取得したりして、遺産の詳細を知る必要があります。
また、相続債務は遺留分から控除しますので、相続債務の調査・確認も必要です。
3.生前贈与の調査
生前贈与は遺留分の計算に加算されますし、遺留分請求の対象となる場合もありますので、生前贈与の調査は必須です。具体的には、不動産登記簿や通帳・取引明細書を精査し、生前贈与の痕跡を探します。
4.遺留分の計算
遺留分の計算方法は法律に定められていますが、法定相続分×1/2という計算式だけ分かっていても、正しい遺留分は計算できません。相続不動産を正しく評価し、生前贈与を発見・加算することにより、初めて正しい遺留分を計算することができます。
5.遺留分の請求
遺産を多くもらった相続人に対して、具体的な金額を示して請求します。
また、事実認識や考え方が異なる部分がある場合には、法律論や裏付けなどの根拠を合理的に説明する必要があります。
6-1 (話し合いがまとまったら)合意書を作成し、遺留分の支払を受ける
合意書は必須ではありませんが、後で揉めないように書面化しておくことをお勧めします。
6-2 (話し合いがまとまらなかったら)調停申立てor訴訟提起をする
調停を申し立てるのが原則ですが、調停が成立しない場合には訴訟で決着をつける必要があります。
遺留分請求でよく問題になること
相続不動産(評価額)
相続不動産の評価方法は複数あり、評価方法を誤解すると遺留分が減ります。各相続人が自己に有利な評価をすることが通常ですので、評価額をどのように決めるかが問題になります。
特別受益
被相続人から財産上の利益を受けていた場合、特別受益となり、遺留分の計算において加算されます。特別受益は遺留分の請求額にダイレクトに影響しますので、特別受益の調査や評価が問題になります。
使途不明金
被相続人名義の預金口座から多額のお金が引き出されている場合があります。預り金や特別受益になるのであれば、遺留分の請求額が増えるため、預金引出しの調査や引出し現金の評価が問題になります。
弁護士がお手伝いできること
他の相続人との交渉は精神的な負担にもなります。弁護士は交渉の代理人になれますので、代わりに他の相続人との話し合いを進めることができます。
相続人同士の話し合いは、法律よりも感情が優先されがちです。弁護士は法律のプロですから、法律の根拠に基づく合理的な話し合いを進めることができます。
遺留分を請求する上で、素人では気が付かない難しい論点もあります。弁護士が代わりに有利な法律論を考え、遺留分の請求額に反映させることができます。