遺産分割協議・調停
遺産分割とは?
遺産分割とは、被相続人の遺産を相続人同士で分けることをいいます。
分け方が決まるまでは相続人全員で遺産を共有していることになる(遺産共有)ため、勝手に名義を変更したり処分したりすることはできません。そのため、遺産分割をし、誰がどの遺産を相続するかを確定する必要があります。
ただし、基本的に相続人全員の同意が必要なため、一人でも同意しない人がいる場合には、家庭裁判所の手続を使うことになります。
遺産分割はどのような時に必要?
遺言書で全ての遺産の分け方が決まっているのであれば、遺産分割をする必要はありません。逆に、分け方が決まっていない遺産がある場合には、遺産分割が必要になります。
なお、遺言書と異なる遺産の分け方をしたい場合には、改めて遺産分割をすることもできますが、当然、相続人全員の同意が必要になります。
遺言書がない場合
遺言書から漏れた遺産がある場合
遺言書と異なる遺産の分け方をしたい場合
遺産分割の流れ
遺産分割の流れは、大きく分けると以下のとおりです。
遺産分割自体の期限はありませんが、遺産分割が未了の場合でも相続税は納付する必要があります。そのため、相続税の納付期限である相続開始から10か月以内を目標とするのが通常です。
1.相続の開始
被相続人の死亡により、相続が開始します。死亡届の提出や銀行口座の凍結など様々な手続が必要になりますが、遺産分割は、遺産の分け方を決めるための話し合いないし手続です。
2.相続人を調査・確定する
相続人が一人でも漏れると遺産分割は無効になりますので、誰が相続人になるかを確定する必要があります。孫や兄弟が相続人になる場合、特に親族関係が複雑になりがちですので、戸籍をきっちり集める必要があります。
なお、法務局で「法定相続情報一覧図」を作成しておくと、戸籍なしで預金等の名義変更ができるようになります。戸籍を取得し終わったら、ついでに作成しておくことをお勧めします。
3.遺産を調査・確定する
遺産分割の対象から漏れた遺産があると、別途漏れた遺産の遺産分割をしなければなりませんし、遺産の分け方全体にも影響しますので、どのような遺産があるかを確定する必要があります。
まず被相続人の自宅に残っている書類や請求書を確認しますが、重要なのは通帳の精査です。保険料や貸金庫の引落しなどを確認し、各所に照会をかけて遺産を把握していきます。
4.遺産分割の話し合いをする(遺産分割協議)
相続人と遺産を確定できたら、遺産の分け方を相続人同士で話し合います。
相続分の決め方は法律で規定されていますが、相続人全員で合意できるのであれば、必ずしも法律で決まっている分け方にする必要はありません。
5-1.(話し合いがまとまったら)遺産分割協議書を取り交わす
遺産の分け方が決まったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名・押印をします。預金や不動産の名義変更に必要な限りで書面化することも多いですが、遺産分割全体を書面化しておかないと時間が経ってから蒸し返される場合もあります(特に当事者が亡くなっている場合)ので、遺産分割協議書を作成しておくことをお勧めします。
5-2.(話し合いがまとまらなかったら)家庭裁判所に調停を申し立てる
遺産の分け方で合意できない場合、家庭裁判所に調停を申し立てることになります。調停委員という第三者を交えて話し合いをしますので、論点を整理しながら進めることができます。また、調停での話し合いもまとまらない場合には、裁判所が審判で遺産の分け方を決めますので、最終的な解決につなげることができます。
ただし、それなりの時間がかかりますので、相続に時間をかけたくない人は、話し合いの段階で柔軟に対応する必要があります。
遺産分割でよく問題になること
相続不動産(評価額)
相続不動産の評価方法は複数あり、評価方法を誤解すると相続で損をします。各相続人が自己に有利な評価をすることが通常ですので、評価額をどのように決めるかが問題になります。
特別受益
被相続人から財産上の利益を受けていた場合、特別受益となり、利益を受けた相続人の相続分が減ります。特別受益は遺産の分け方にダイレクトに影響しますので、特別受益の調査や評価が問題になります。
寄与分
被相続人の財産形成に特別な貢献をした場合、寄与分となり、相続分を増やすことができます。被相続人への貢献を主張する相続人は多いですが、寄与分として認められるためには様々な要件がありますので、寄与分の要件該当性や算定が問題になります。
使途不明金(使い込み問題)
被相続人名義の預金口座から多額のお金が引き出されている場合があります。預り金や特別受益になるのであれば、遺産分割の内容が変わるため、預金引出しの調査や引出し現金の評価が問題になります。
弁護士がお手伝いできること
他の相続人との交渉は精神的な負担にもなります。弁護士は交渉の代理人になれますので、代わりに他の相続人との話し合いを進めることができます。
相続人同士の話し合いは、法律よりも感情が優先されがちです。弁護士は法律のプロですから、法律の根拠に基づく合理的な話し合いを進めることができます。
遺産分割を進める上で、素人では気が付かない難しい論点もあります。弁護士が代わりに有利な法律論を考え、遺産分割に反映させることができます。