財産調査・強制執行
相続で強制執行はなぜ必要か?
相続で決まったことをすんなり実行してもらえれば、もらう側の相続人は、手続への協力以外、改めて何かをする必要はありません。しかし、一度決まったことなのに、相手が実行しようとしない場合もありえます。特に、交渉や調停という話し合いで決まったのではなく、審判や判決で決まった場合、それでも相手が納得しないという可能性もあります。
そのようなことにならないのが一番ですが、決まったことでも実行しないときは強制的に実現する必要があり、そのための手続が強制執行になります。
新しい強制執行の制度
強制執行は裁判所の手続で行いますが、手続上、相手が持っている財産を特定する必要があります。この点、相手が相続した不動産であれば特定は楽ですが、それ以外の財産の詳細を知ることは難しく、今までは、せっかく裁判で勝っても決まったことを実現できないリスクがありました。
しかし、2020年4月、新しい民事執行法が施行され、財産調査の制度が強化されました。この法改正により、財産の特定が可能となり、万が一決まったことを実行しようとしないときでも、強制執行による強制的な実現が容易になりました。
強制執行の仕組み
強制執行の対象財産として、預金口座、給料、売掛金、売買代金、株式、不動産、自動車、動産などがあります。その中でも重要なのは、所有している可能性が高い①預金口座②給与債権(給料)③不動産です。以下、それぞれの強制執行の仕組みを解説します。
差し押さえ対象財産の調査方法
確実な権利実現をするためには、強制執行で差し押さえる財産を発見・特定することが必須です。特に、所有している可能性が高い①預貯金口座②給与債権(勤務先)③不動産をどのように見つけるかが重要になります。以下、それぞれの財産の調査方法を解説します。