遺産分割の話し合いをしていますが、他の兄弟は法定相続分で分けることを希望しています。しかし、私はずっと家業を手伝ってきましたし、介護もしていましたので、多くもらうのが当然だと思います。「特別の寄与」が必要とのことですが、介護なども含まれるのでしょうか。
寄与分で相続分を増やすには「特別の寄与」が必要
相続人が被相続人(亡くなった人)の財産の増加・維持に貢献した場合、法定相続分が修正され、相続分が増えます。これを「寄与分」といいます。
しかし、寄与分の制度は、法律上、ただの寄与ではなく「特別の寄与」を対象としています(民法904条の2・1項)。したがって、寄与分で相続分を増やすためには、被相続人との関係で「通常期待される程度を超える貢献」を行う必要があります。
夫婦間の協力扶助義務や親族間の扶養義務の範囲内の行為であれば、通常期待される程度の貢献ですので、特別の寄与には該当しません。
父が亡くなり、兄弟で遺産分割の話し合いをしています。他の兄弟は法定相続分で分けることを希望していますが、私はずっと父の介護をしてきたので、多くもらうのが当然だと思います。寄与分というものをよく聞きますが、どうやって相続分を増やすのでしょうか[…]
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寄与行為の類型
寄与分の話し合いがまとまらない場合、裁判所が寄与分を定めますが、法律上、「寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮」するとされています(民法904条の2・2項)。様々な事情を考慮するため、必ずしも明確なルールがあるわけではありませんが、寄与行為の一般的な類型としては、以下のものが考えられます。
- 家業従事型
- 金銭等出資型
- 療養看護型(介護型)
- 扶養型
- 財産管理型
以下、上記類型ごとに、どのような寄与行為が「特別の寄与」に該当するかを解説します。
なお、寄与分の一般的な要件として、寄与行為と財産の維持・増加との間の因果関係も必要ですので、精神的な介護や精神的な扶養が寄与分にはならないのは共通しています。
家業従事型
相続人が被相続人の事業に関し、労務を提供する場合です。たとえば、妻が夫の店を一緒に切り盛りすることなどが考えられます。
家業従事型の貢献が「特別の寄与」といえるためには、以下の要件が必要とされています。
特別の貢献を行うこと(特別性)
寄与行為の内容が、被相続人との身分関係に基づいて通常期待される範囲を超えていることが必要です。
なお、家業が会社経営であれば、会社に対する貢献ですので、原則として、被相続人に対する寄与には該当しません。しかし、実質的に個人の事業と同視できるのであれば、寄与分が認められる可能性はあります。
無報酬又はそれに近い状態で従事すること(無償性)
完全な無報酬で行っていることまでは必要とされず、第三者を従業員として雇用した場合よりも著しく少額の対価しか得ていないのであれば、無償性の要件を充たすと考えられています(大阪高決平成2年9月19日、札幌高決平成27年7月28日など)。
継続して従事していること(継続性)
労務提供が一定以上の期間に及んでいることが必要です。単発の労務提供では継続性の要件は充たさず、年単位で従事していることが必要でしょう。
専従していること(専従性)
片手間で行ったものでは足りず、相当の負担を負うものであることが必要です。もっとも、家業に専念することまでは必要とされず、兼業でも専従性の要件を充たすとされています。
財産出資型
相続人が被相続人に対し、財産や財産上の利益を給付する場合です。
たとえば、相続人が被相続人の借金を肩代わりしたり、相続人所有の不動産を無償で使用させたりすることなどが考えられます。
金銭出資型の貢献が「特別の寄与」といえるためには、以下の要件が必要とされています。
特別の貢献を行うこと(特別性)
財産や財産上の利益の給付の内容が、被相続人との身分関係に基づいて通常期待される範囲を超えていることが必要です。
こづかい程度の財産給付ですと、扶養の範囲になりますので、特別性の要件は充たしません。
なお、会社に対する財産等の給付は、会社に対する貢献ですので、原則として、被相続人に対する寄与には該当しません。しかし、実質的に個人の事業と同視できるのであれば、寄与分が認められる可能性はあります。
また、会社から財産等が給付される場合(役員報酬の支払、会社名義不動産の使用など)もありますが、相続人個人からの給付ではありませんので、寄与分とするのは困難です。
対価なし又はそれに近い財産給付であること(無償性)
財産や財産上の利益の給付に対して、対価関係が発生していない、又はそれに近い状態であることが必要です。
継続性や専従性は不要
財産等の給付という性質上、継続性や専従性は要件とされていません。ただし、給付の期間は、特別性の要件において考慮されます。
療養看護型(介護型)
相続人が病気療養中の被相続人の療養看護に従事した場合です。介護についても、療養看護型に含めるのが一般的です。
療養看護型(介護型)の貢献が「特別の寄与」といえるためには、以下の要件が必要とされています。
療養看護(介護)の必要があること(看護・介護の必要性)
療養看護(介護)を必要とする状態だったことだけでなく、「相続人の」療養看護(介護)が必要な状態だったことも必要です。たとえば、病院や老人ホームなどの施設に入っていて、施設職員が療養看護・介護を行っていたような場合、相続人が別途介護を行ったとしても、原則として寄与分とはなりません。
また、実際にどのような療養看護・介護を行ったかだけでなく、「被相続人の要看護・介護状態」「必要とされる療養看護・介護の内容」がポイントとされています。独力での歩行や起き上がりが困難になる要介護2が一つの目安ともされていますが、診断書、医療カルテ、要介護認定資料、介護記録などの資料を分析し、療養看護(介護)の必要性を具体的に判断する必要があります。
特別の貢献を行うこと(特別性)
療養看護・介護の内容・程度や期間などから、被相続人との身分関係に基づいて通常期待される範囲を超えていることが必要です。
対価なし又はそれに近い状態で従事すること(無償性)
療養看護・介護を対価なし又はそれに近い状態で行っていたことが必要です。金額にもよりますが、対価をもらっていたような場合は無償性の要件を充たしません。
相当期間継続して行うこと(継続性)
療養介護・看護の期間に決まりはなく、様々な事情を総合的に判断することになります。ただし、相当程度の長さは必要でしょう。
専従していること(専従性)
家業の専従と同様、専念することまでは必要とされず、相当の負担を負っていた場合には専従性の要件を充たすとされています。
扶養型
相続人が、被相続人を扶養し、被相続人が出費を免れたため、被相続人の財産が維持された場合です。具体的には、被相続人を自宅に引き取って生活の面倒をみたり、扶養料を負担したりすることが考えられます。
扶養型の貢献が「特別の寄与」といえるためには、以下の要件が必要とされています。
被相続人に扶養の必要があること(扶養の必要性)
そもそも扶養の必要がない被相続人の面倒をみたとしても、寄与分は認められません。
扶養に関する特別の貢献をすること(特別性)
扶養の内容が被相続人との身分関係に基づいて通常期待される範囲を超えていることが必要です。親族間にはもともと扶養義務がありますので、通常の扶養では特別性の要件は充たしません。
対価なし又はそれに近い状態で扶養すること(無償性)
基本、対価なしで扶養する必要がありますが、介護報酬に比べて著しく少額の対価であれば、無償性の要件を充たすものと考えられます。
相当期間継続して行うこと(継続性)
扶養の期間に決まりはなく、様々な事情を総合的に判断することになります。ただし、相当程度の長さは必要でしょう。
財産管理型
相続人が被相続人の財産を管理し、その財産の維持・増加に寄与した場合です。
具体的には、賃貸物件を管理することより管理会社の管理料を支払わずに済んだり、賃借人との立ち退き交渉を行い、不動産の売買価格を増加させたりする場合が考えられます。
なお、株式や投資信託などで資産運用をする場合も考えられますが、損失リスクを負うものであるため、たまたま利益が出ていたとしても、寄与分は認められないとする裁判例があります(大阪家審平成19年2月26日)。
財産管理型の貢献が「特別の寄与」といえるためには、以下の要件が必要とされています。
被相続人の財産を管理する必要があったこと(財産管理の必要性)
管理会社との契約がなされている場合、相続人が別途管理行為をしたとしても、原則として、寄与分は認められません。
財産管理に関する特別の貢献を行うこと(特別性)
通常期待される程度を超える貢献であることが必要ですので、賃貸物件の掃除を手伝った程度では、特別性の要件は充たしません。
対価なし又はそれに近い状態で財産の管理をすること(無償性)
基本、対価なしで財産の管理をする必要がありますが、通常の管理料に比べて著しく少額の対価であれば、無償性の要件を充たすものと考えられます。
また、不動産を管理する代わりに無償で使用していた場合、対価ありとして、無償性の要件を充たさない可能性があります。
相当期間継続して行うこと(継続性)
財産管理の期間に決まりはなく、様々な事情を総合的に判断することになります。ただし、相当程度の長さは必要でしょう。
寄与分の問題で重要なこと
寄与分の問題で重要なことは、
通常期待される程度の貢献では足りず「特別な寄与」が必要なこと
寄与分を裏付ける証拠が必要なこと
です。介護などの貢献も寄与分になり得ますが、「特別な寄与」を裏付ける必要があります。
通常期待される程度の貢献をした人と全く貢献をしていない人が同じ扱いになるのは不公平とも思われますが、法定相続分で分けることが原則ではありますので、何らかの貢献をしたことにこだわりすぎると遺産分割がまとまらなくなります。
また、どのような貢献をしたのか具体的に分からなければ、話し合いでも裁判でも寄与分の金額を定めることができません。裏付けなしに寄与分を主張すると収拾がつかなくなる恐れがありますので、通帳、振込明細書、領収証、家計簿、日記などの証拠は捨てずに保管しておく必要があります。